【初心者向け】不動産営業で入社する前に取得しておきたい資格16選
こんにちは、genです。
今回は、
・不動産の営業職の仕事をしたいけど、必要な資格はあるかな?
こういった疑問を持った不動産業界初心者の方向けに記事を書いています。資格取得のお勧めのサイトもご案内していますので、是非最後まで見て頂ければと思います。
最初に結論ですが、
②不動産の営業職の仕事をしたいけど、必要な資格はあるかな?→不動産で働くときに必要と言われている資格は1つ。幅広くいろんな仕事に関わっていきた場合には全部で16種類程あります。
順番に解説していきます。
①最悪資格はなくても大丈夫?
必要ないですが、あった方が優遇される部分もあり、自分の資格を使って個人でも契約が出来るようになるので取っておいて損はないです。
資格が無くても不動産業界で活躍している人は多いです。一つの例として、僕の知り合いの仲介業をメインにやっている人は無資格ですが、年収も800万円以上あり、人脈もかなり広く活躍しています。
不動産業界で働く上で資格は必要とされることは間違いないですし、契約する為には「宅地建物取引士」の資格を使って「重要事項説明書」の説明は行わないといけないので、必ず必要な資格ではあります。
不動産業界と言えば「宅地建物取引士」宅建士ですが、「宅地建物取引士」の資格があると良い点として、一番は「重要事項説明書が読める、記入できる」点です。
・転職・就職が有利
などの点もありますが、一番は「重要事項説明書が読める、記入できる」点です。
【重要事項説明書とは】
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
法令そのまま転記。
とされています。つまり、賃貸や売買の際には絶対に「宅地建物取引士」の資格が必要になってくるという事です。
会社にも寄りますが、収入が増えても大体月に2~3万円程度です。
【資格を持っていると役に立つ点】
「事務所」に設置すべき成年の専任の宅地建物取引士の最低設置人数は、事務所の「業務に従事する者」(従事者)の数の5分の1以上であることと定められている。
つまり、20人事務所にいる場合には4人「宅地建物取引士」が必要になります。
正直資格は1人いれば契約できるので多過ぎる感じはありますが、決まりとして定められているので必須項目となります。
【従事者とは】
「代表者、役員(非常勤の役員を除く)およびすべての従業員等が「従事者」に含まれる。受付、秘書、運転手等の業務に従事する者も「従事者」に含まれる。ただし、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者は「従事者」から除外される。」
【専任とは】
原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態の人とされている。ただし、当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行なわれていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないとされています。
宅地建物取引士の資格はあっても良いと思いますが、ないと自分自身が不動産営業の仕事をするのに影響が出るかと言ったらならないと思います。
仕事の速さやコミュニケーションが円滑に取れてやり取りがしやすいかどうかの方がよっぽど重宝されますし、人脈も広くなり契約の数も増えますので、そういった部分を磨いていた方が良いでしょう。
こちらの記事でも不動産営業マンに向いている人の特徴をご紹介していますので、見てみてください。
元建売営業マンが考える不動産営業マンに向いている人の特徴13選
②不動産の営業職の仕事をしたいけど、必要な資格は?
不動産で働くときに必要と言われている資格は宅地建物取引士の1つ。幅広くいろんな仕事に関わっていきた場合には全部で16種類程あります。
②不動産コンサルティング技能士
③FP(ファイナンシャルプランナー)
④司法書士
⑤任意売却取引主任者
⑥マンション管理士
⑦建築士
⑧インテリアコーディネーター
⑨不動産鑑定士
⑩土地家屋調査士
⑪管理業務主任者
⑫社労士(社会保険労務士)
⑬行政書士
⑭会計士
⑮賃貸不動産経営管理士
⑯住宅ローンアドバイザー
の計16種類です。順番に解説していきます。
①宅地建物取引士
不動産業界で一番メジャーな資格で、合格率15~17%の国家資格者です。宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引の際の重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等、宅地建物の取引が出来る様になる為の不動産取引法務の専門の資格となります。
②不動産コンサルティング技能士
不動産コンサルティング技能士は、公益財団法人不動産流通推進センターが、国土交通大臣の登録を受けて実施している資格で、国家資格ではありません。不動産全般に対してコンサルティング(提案)が行える必要な知識、および能力を有した「宅地建物取引士」または「不動産鑑定士」または「一級建築士」が受験できる資格。令和4年2月時点で16,400名の資格取得者がおり、合格率は40~70%とバラバラです。宅地建物取引士の資格などを取得していないと受験が出来ないので、資格のハードルは高くなっています。
③FP(ファイナンシャルプランナー)
お金関係のスペシャリストと思っておいて間違いないです。金融、税制、不動産、住宅ローン、保険などの幅広い知識を有しており、相談に乗れる国家資格です。保険屋さんなどが主に持っている資格です。一度合格した資格に有効期限はなく、更新の必要はありません。FP2級の合格率は、学科が40~50%、実技は50~60%ほど。 FP3級の合格率は、学科が70~80%、実技は80~90%ほどです。
④司法書士
メインの業務は不動産登記や商業登記などの登記業務です。登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家で国家資格になります。簡易裁判所における民事訴訟などにおいて当事者を代理する業務も行えます。成年後見業務や簡易裁判所における代理業務・裁判事務、供託手続きなども行える。遺言書作成・相続のアドバイスや法律に関する相談にのることも業務の一つです。合格率は3~5%とかなり取得難易度の高い資格です。
⑤任意売却取引主任者
任意売却取引主任者とは、任意売却の専門的知識を習得し、売主や買主が安全な不動産取
引の成約を目的とした、提案のできる知識を持っていることを認定する資格で、独自の資格です。売主(債務者)に対しての、心のケアとサポートを使命とし、債権者及び弁護士、司法書士など、各士業とお互いに協力し、任意売却の取引を成約に導いていく資格です。合格率は約40%。
参照:任意売却支援機構より
⑥マンション管理士
マンションの専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする国家資格。建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替え等の円滑化に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 合格率は7~9%台と合格率は低いが受験資格基準がない為、誰でも受験ができる資格です。
⑦建築士
建築基準法に沿って、建物の設計図を書く国家資格者になります。「1級建築士」「2級建築士」「木造建築士」とあり、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、百貨店など多くの人々が集まる建物や、一定以上の規模の建物は1級建築士しか設計業務をすることはできません。
一級建築士
一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計・工事監理等の業務を行う国家資格です。以下の建築物は一級建築士の資格を用いて、建築しなければいけない。
・木造建築物または建築の部分で、高さが13 mまたは軒の高さが9 mを超えるもの。
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300 m2、高さが13 m、または軒の高さが9 mを超えるもの。
・延べ面積が1000 m2を超え且つ階数が2階以上のものに関しては一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物となっています。合格率は15%程度。受験には4年制大学の建築学部を卒業もしくは専門学校の卒業が必要。
二級建築士
都道府県知事の免許を受けて、二級建築士の名称を用いて、設計・工事監理等の業務を行う国家資格です。
・延べ面積が100 m2(木造の建築物にあっては、300 m2)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。に関しては一級建築士または二級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物となっています。1級建築士と同様受験資格があり、所定の指定科目を履修して大学、専門学校・工業高校を卒業し、実務経験を7年以上有する者とされています。合格率は20%前後。
木造建築士
木造建築士は、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う国家資格です。木造の建築物で、延べ面積が300 m2以内、かつ2階以下のものを設計・工事監理ができる資格。合格率は35~40%程度。受験資格は大学、短期大学、または高等専門学校において、国土交通大臣が指定する科目を修めて卒業した者。建築設備士の資格を有する者。建築に関する学歴がない者でも、建築実務を7年以上経験している者とされています。
⑧インテリアコーディネーター
心地よさの感覚は人それぞれですが、好みの色や素材を使い、自分の趣味やライフスタイルに合った空間では気持ちよく過ごすことができる様に「どんな風に暮らしたいか」をヒアリングし、アバウトな要望を具体的に住まい手のライフスタイルに合った住空間にしていく民間資格です。インテリアや住宅や商品に関する幅広い知識・専門的な技術などを駆使し、家具やカーテン、照明等の商品をトータルにプロデュースすることがインテリアコーディネーターの仕事です。合格率は20~25%程度。
⑨不動産鑑定士
不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格であり、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることが主な仕事です。不動産鑑定士は、地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、「適正な地価」を判断していきます。国や都道府県が土地の適正な価格をー般に公表するための、地価公示や地価調査の制度をはじめとして、公共用地の取得、相続税標準地の評価、固定資産税標準宅地の評価、裁判上の評価、会社の合併時の資産評価ならびに現物出資の評価、さらには、不動産に関するコンサルティング等、広く公共団体や民間の求めに応じて不動産鑑定士が業務を行います。合格率は30%程度。
⑩土地家屋調査士
主な仕事は5つ。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
4.筆界特定の手続について代理すること。
5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
参照:日本土地家屋調査士会連合会
国家資格になっており、合格率は8-9%。
⑪管理業務主任者
マンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格です。マンション管理業を営む際に設置が義務付けられる。合格率は20-23%程度
⑫社労士(社会保険労務士)
労働・社会保険の問題の専門家として、
1、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成すること
2、個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理を行うこと、また企業を経営していくうえでの労務管理や社会保険、障害年金、国民年金、厚生年金保険についての相談・指導を行うことを業とする国家資格であり、職務上請求を行うことができる八士業の一つである。合格率は6-7%。
⑬行政書士
国家資格であり、有資格者だけが業務をすることが許されている専門職。依頼を受けた書類を代書して権利や財産を守る業務から高度なコンサルタント業務まで行います。主な仕事は、役所に提出する複雑な内容の書類を作成することです。飲食店の営業許可や、建設会社の建築許可など各種手続きや申請の書類があり、高い専門知識が必要とされます。ほかに、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類(内容証明)を作成するのも行政書士が行います。また、永住許可や在留資格認定証明書、在留期間更新など外国人に関する手続きも行政書士の担当で、「帰化許可申請」の業務は、行政書士以外に司法書士でも対応可能。合格率は11%程度。
⑭会計士
会計士の主な業務は4つ。
1、監査
企業から学校法人、公益法人など幅広い対象について、独立した立場から監査意見を表明し、財務情報の信頼性を担保します。監査業務には、法定監査と法定監査以外の監査があります。
2、税務
公認会計士は税理士登録をすることにより、税務業務を行うことができるようになる。税務代理(申告、不服申し立て、税務官庁との交渉)、税務書類の作成
3、コンサルティング
経営戦略の立案から組織再編、システムコンサルティングなど、経営全般にわたる相談・助言を行います。
4、組織内会計士
経理業務(財務諸表の作成、М&A、国際税務、連結納税など)、財務業務(財務方針・財務戦略の策定、経営分析結果の経営企画への反映など)
参照:日本公認会計士協会
三大難関国家試験の内の一つとされており、合格率は7~11%程度。
⑮賃貸不動産経営管理士
賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件※とされた法体系に基づく国家資格。賃貸住宅管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家としてその能力を発揮し、賃貸不動産の管理を適切に行うことを通じて、賃貸不動産所有者の資産の有効活用、不動産に居住し利用する賃借人等の安全・安心を確保していく資格。合格率は30~55%前後。
⑯住宅ローンアドバイザー
「住宅ローンアドバイザー」とは、お客さまが最適な住宅ローンを選択することができるように、消費者保護や説明責任を果たし、住宅ローンについての正確な商品特性やリスク、情報などをアドバイスする資格者、とされています。民間資格であり、合格率は80%程度。
参照:一般社団法人 住宅金融普及協会
以上16資格が不動産業界において関わる、もしくは必要とされる資格です。ほとんどの資格はこちらのサイトで取得が目指せるので取得したいと考えている人はチャレンジしてみると良いと思います。
今回は以上となります。
最後まで見て頂き有難う御座います。