ケーキを販売する為に必要な手続き
- ケーキの販売をするためには
- 食品衛生責任者の資格を取得する為には
- 菓子製造業許可を取得する為には
ケーキを販売する為には
それぞれの資格が必要になるそうです。
- 持ち帰りのみ:菓子製造業許可、食品衛生責任者
- 持ち帰り+イートイン:菓子製造業許可、飲食店営業許可食品衛生責任者
- 飲食店でケーキを提供する:菓子製造業許可、飲食店営業許可食品衛生責任者
※飲食店のメニューの一つとしてケーキを提供する場合には「飲食店営業許食品衛生責任者」の資格のみで提供が可能です。
しかし、飲食店で持ち帰り用のケーキを販売する場合には「菓子製造業許可」の資格が求められる可能性がある為、管轄する市区町村の保健所に連絡して確認してください。
食品衛生責任者を取得する為には
場所の登録と施設基準を満たす必要がある。
食品衛生責任者は、各都道府県で開催される食品衛生責任者養養成講習会を受講することで1日で取得可能となる。オンラインでの受講も可。金額は大体12,000~13,000円で取得が出来る。
東京都であれば「東京都食品衛生協会」が管轄となるので、問い合わせする。
尚、以下の資格を保持している場合は、食品衛生責任者の講習会の受講が免除される
・栄養士
・調理師
・菓子衛生師
・食鳥処理衛生管理者
・と畜場法に規定する衛星管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・船舶料理士
・食品衛生管理者または食品衛生監視員の資格条件を満たす者
菓子製造業許可を得る為には
都道府県知事が定めた製造施設、製造設備などの基準をクリアする必要があります。管轄する保健所に問い合わせる事で詳細を聞くことが可能。
条件としては、
機械器具:原材料の前処理及び製品の製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、調整、調合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。
冷蔵冷凍設備:原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有する事。
機械器具(シアン豆使用の場合のみ):シアン化合物を含有する豆類を原材料として生あんを製造する場合にあっては、浸漬、蒸煮、製あん及び水さらしに必要な設備を有すること。
・必要な設備が揃っているかどうか(図面で提出し、その後保健所が現地の確認を行う)
・広さの基準は特にない為、作業出来る施設、設備が揃っているのかどうかが大切。壁で囲まれているかなど。
・給排水の設備が揃っているのかどうか
・お金を取っているかどうか、営利目的かどうかは関係がない。
・1施設ごとに一人の「食品衛生責任者」の配置が必須
※不特定の人に提供するとなる場合には必ず菓子製造業の許可が必要となる。身内や親戚に配る程度のものであれば必要にはならないが、「不特定かどうか」が基準となるとのこと。
手順
➀図面相談(問題がないかどうか、施設基準、条件を満たしてるかどうかチェックをしてもらいその場で返答をもらえる)
②工場着工
③工場完了の2週間前までに検査予約の申請を行う(検査に関してはオンラインでの申請が可能だが、手数料の支払いの関係もあり窓口での対応が必須)
④工事完了検査
⑤完了
図面相談の拒否に関しては施設基準、条件が揃っていれば拒否となることはないとの事。